不動産購入後の豆知識

控除を受けるための手続

住宅ローン控除の適用を受けるには、控除を受ける金額の計算明細書のほか、次の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署に提出しなければなりません。

区分 添付書類
新築住宅
  1. 建物やその敷地の登記事項証明書
  2. 新築工事の請負契約書、または売買契約書の写し
  3. 金融機関や建築業者等の借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
中古住宅
  1. 売買契約書、債務の継承に関する契約書の写し
  2. 新築住宅の場合の1.2.3.の書類
  3. 築後年数要件に該当しない場合は耐震基準適合証明書等
増改築等の場合
  1. 増改築後の建物の登記事項証明書
  2. 増改築等に係る工事の請負契約書の写し
  3. 新築住宅の場合の2.3.の書類

なお、サラリーマンの場合、2年目以降は勤務先での年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

転居の場合の住宅ローン控除の適用範囲

(1)家族全員で転居の場合

従来の住宅ローン控除の適用では、(2)にありますように単身赴任を除いて、世帯全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けられませんでした。
ところが、平成15年度の改正により、住宅ローン控除の適用を受けていた者が勤務先からの転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により一時転居し、 その後再びその家屋に入居した場合には、一定の要件(居住しなくなる日までに届出書の提出等)により住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。具体的には以下の通りです。

※なお、転居時及び再入居時には、それぞれ税務署に所定の届け出が必要となります。

(2)単身赴任の場合

住宅ローン控除を受けている本人が単身赴任や転地療養等やむを得ない事情によって、配偶者や扶養家族その他本人と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつ、そのやむを得ない事情が解消した後、本人が再びその家屋を居住の用に供することと認められるときは、本人がその家屋を引続き居住の用に供しているものとして、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

(3)購入年に転任の命令等で転居した場合

住宅を取得等したものの、その居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に転勤先からの転任の命令その他やむを得ない事由によりその住宅を居住の用に供しなくなったのち、その事由が解消し、再び居住の用に供した場合には、特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類の提出等の一定の要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

届出書等の提出をお忘れなく!

上記(1)では、転居時に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄税務署に提出し、再入居時に「住民票の写し、年末残高証明書、計算明細書(再居住用)」を添付して確定申告します。
上記(3)では、入居初年度に提出する書類のほかに、「転居の事由を明らかにする書類、計算明細書(再居住用)、当初居住年において居住の用に供していたことを証する称する書類」を添付する必要があります。

特定の増改築に係る住宅ローン控除の特例

住宅のバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除の特例

高齢化社会における住宅のバリアフリー改修を促進するために、借入金によってバリアフリー工事を行った場合借入金の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。その内容は次のとおりです。

  内容
イ.対象者 次のいずれか要件を満たす居住者
  • ①50才以上の者
  • ②介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
  • ③障害者である者
  • ④高齢者等(上記②もしくは③に該当する者又は65才以上の者)である親族と同居を常況としている者
ロ.入居要件 上記の者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(以下「特定増改築等」という)を含む一定の増改築等を行い、その家屋を平成19年4月1日から平成33年12月31日までの間に上記の者の居住の用に供すること
(注)「一定のバリアフリー改修工事」とは、次のものをいいます。
①廊下幅の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの設置 ⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替工事 ⑧床表面の滑り止め化
ハ.住宅借入金等 償還期間が5年以上の一定の住宅借入金及び死亡時一括償還に係る借入金等で年末残高が1,000万円以下の部分
ニ.控除期間 5年間
ホ.控除額
  • ①特定増改築等に係る改修工事に要した費用から補助金等を控除した金額(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高…2%
  • ② ①以外の住宅借入金等の年末残高…1%
    ① x 2% + ② x 1% (控除額 最高 12万5,000円)
(注)これは、その改修工事に要した費用に含まれる消費税等が新税率である8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には、200万円となります。
ヘ.工事費 50万円超(補助金等を除く)であること
ト.所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、その年分については適用を受けることができません。
チ.選択適用 この制度は、住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除との選択適用となります。
選択にあたっては、各制度の要件、控除額、控除期間などをよく比較検討してください。
リ.証明書 この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行するバリアフリー改修工事等の証明書が必要です。

住宅に係る省エネ改修工事に係る住宅ローン控除の特例

地球温暖化防止に向けて家庭のCO2排出量の削減を図るため、自己の居住用の家屋について、省エネ改修工事を行った場合に、その省エネ改修工事等に充てるため借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合がその年分の所得税額から控除されるというものです。その内容は次のとおりです。

  内容
イ.入居要件 居住者が自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築等(平成29年4月1日より入居分については、省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を含みます。)(以下「省エネ改修工事等」という。)を行い、その家屋を平成20年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供すること
(注)「一定の省エネ改修工事」とは、居室の全ての窓の改修工事又はこれと合わせて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成28年基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状相当から一段階以上上がることとなるもの等をいいます。
ロ.住宅借入金等 償還期間5年以上の一定の住宅借入金等で年末残高が1,000万円以下の部分
ハ.控除期間 5年間
ニ.控除額
  • ①特定の改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が平成28年基準相当に上がるもの。また、平成29年4月1日よりの入居分については、特定の省エネ改修工事と併せて行う、一定の耐久性向上改修工事を含む。)に係る住宅借入金等の年末残高(250万円が限度)…2%
  • ②上記①以外の住宅の増改築工事に係る住宅借入金等の年末残高…1%
    ① x 2% + ② x 1% (控除額 最高 12万円)
(注)これは、その改修工事に要した費用に含まれる消費税等が新税率である8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には、200万円となります。
ホ.工事費 50万円超(補助金等を除く)であること
ヘ.所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、その年分については適用を受けることができません。
ト.選択適用 この制度は、住宅の増改築等に伴う住宅ローン控除との選択適用となります。
選択にあたっては、各制度の要件、控除率、控除期間などをよく比較検討して下さい。
チ.証明書 この制度の適用を受けるには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく適合機関等による「省エネ改修工事等の証明書」が必要です。また、省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行う場合は「耐久性向上改修工事の証明書」も必要です。

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