控除が受けられる住宅の要件
この制度の適用が受けられる住宅については、下記の一覧表に挙げるような要件があり、これを満たしていなければなりません。
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要件 |
新築住宅の場合 |
- 1.住宅取得後6ヶ月以内に入居していること。
- 2.居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住していること。
- 3.家屋の床面積(登記簿面積)が50㎡以上であること。
- 4.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること。
- 5.控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 6.民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などから10年以上の割賦償還による融資を受けていること。
- 7.入居した年以前3年間について、居住用財産の3,000万円特別控除や買換え等の課税の特例などを受けていないこと。
- 8.入居した年の翌年又は翌々年について、この控除対象家屋とその敷地以外の資産の譲渡に関し、上記(7)の特例を受けていないこと。
- 9.認定長期優良住宅の場合は、入居した年又は翌年について、認定長期優良住宅であると証明されたものであること。
- 10.認定炭素住宅の場合は、認定住宅の特別控除をうけていないこと。
- 11.認定炭素住宅の場合は、認定炭素住宅であると証明されたものであること。
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中古住宅の場合 |
- 1. 上記新築住宅の場合の(1)~(9)の要件すべてにあてはまること。
- 2. その家屋が次のいずれかに該当すること。
(a)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
(b)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの。
- 3.建築後使用されたことがある家屋であること。
- 4.取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
- 5.贈与による取得でないこと。
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増改築等の場合 |
- (A)自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの増改築等であること
(注)個人がその所有している家屋について、居住の用に供する前に増改築等をして、6ヶ月以内に居住の用に供した場合にも、適用が受けられます。
- (B)増改築等をした後の家屋の床面積(登記簿の面稜)が50㎡以上で、かつ①の要件の(A)、(B)、(D)~(H)にあてはまること
- (C)次に掲げる工事(これらの工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の取替えや取付けに係る工事を含む。)で一定の証明がされたものであること
(a)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替
(b)マンションなどの区分所有部分の床、階段、間仕切壁又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替
(c)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
(d)家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の構造強度等の規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替
(e)家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(「一定の個人」に該当するものをいいます。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための「一定のバリアフリー改修工事」
(f)家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく、又は相当程度資する「一定の断熱改修工事」(措令26㉕六、措規18の21⑮六、平成20年国土交通省告示第513号(最終改正平成29年国土交通省告示第286号))。
平成21年4月1日から平成27年12月31日までの問に居住の用に供する場合には、適用対象を「エネルギーの使用の合理化に資する増改築等」とする要件緩和措置が講じられていましたが、平成28年度改正により、適用期限の到来をもって廃止されました(措令261日⑮)。
- (D)増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等を控除した金額となります。
- (E)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
- (F)特定の改修工事をした場合の特別控除(本章7.参照)の適用を受けないものであること
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(注)住宅ローン控除の適用が受けられる「増改築等」とは、原則として 1.戸建住宅の場合にあっては、増築、改築、大規模な修繕・模様替 2.マンションの場合にあっては、その専有部分である床、間仕切壁、外壁の室内面または階段の一以上について行われる過半の修繕、模様替 3.マンションを含む家屋の一室の床または壁の全部について行われる修繕・模様替 4.地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の修繕又は模様替(例えば、筋かいの設置や合板による壁の補強、土台と柱の接合部の補強、基礎の補強等の耐震改修工事など) 5.一定のバリアフリー改修工事(①廊下幅の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの設置 ⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替工事 ⑧床表面の滑り止め化) 6.一定の省エネ改修工事(居室の全ての窓の改修工事又はこれと合わせて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上、上がることとなるもの) 7.多世帯同居改修工事とされています。