不動産購入後の豆知識

控除が受けられる借入金等の範囲

次の借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
なお、これらの借入金または債務には、前述の新築住宅または中古住宅とともに取得をするその敷地の取得資金に充てるための借入金(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます)が含まれます。

  1. 住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。
  2. 建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
  3. 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。
  4. 給与所得者等が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。

(注)上記4.のような借入金等であっても、それが、年利率0.2%(平成29.1.1~)未満のものである場合や会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象になりません。また、利息に対するものも対象になりません。

住宅を建てる前に土地を買った場合のその土地のローンは控除の対象になるの?

本文でも述べたとおり、住宅ローン控除制度では、住宅とともに取得するその敷地に係る借入金についても控除の対象とされています。
土地付き一戸建てやマンションのように土地と建物を同時に買う場合には特に問題はありませんが、土地を先に買ってその後にその土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。

こうした場合であっても、その買った土地が、

  • 宅地建物取引業者から購入した建築条件付の土地
    (その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合
  • 住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合
    (債権担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります)

等のときには、その土地に係る借入金についても控除の対象となります。

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