不動産購入後の豆知識
控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
居住の用に 供した年 |
控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
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令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ①年末残高等〔上限4,000万円〕×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
(注)「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。
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10年 | [上記以外の場合] 1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
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令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円)
(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
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※この表は、令和元年分以後の確定申告において適用が受けられるもののみを掲載しています。
(注)認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除(コード1221)の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。