不動産購入後の豆知識

住宅の投資型減税(借入金の有無を問わない減税)

認定住宅を新築または取得した場合の所得税の特別控除

長期優良住宅および低炭素住宅(「認定住宅」という)の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得して、 平成21年6月4日から平成33年12月31日までの間(認定低炭素住宅については、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間)に自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る。)に、下記の金額がその年分の所得税額から控除され、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越して控除することができます。

  内容
特別控除額 標準的な性能強化費用相当額(その金額が650万円を超える場合は650万円を上限とします。)×10%
(注)取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等が8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には500万円となります。
標準的な性能強化費用相当額とは、認定長期優良住宅の構造の区分(木造、鉄骨造など)ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を定め、その認定優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいう。
選択適用 住宅ローン控除との選択となります。
所得制限 その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。
その他の特例の適用による適用除外 次の場合には、この特別控除の適用を受けることができません。
①居住した年、その前年、その前々年に、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例または居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けている場合。
②居住した年の翌年またはその翌々年に控除の対象となった住宅及びその敷地以外の居住用財産を譲渡して、上記①の特例の適用を受ける場合。
申告手続 この制度の適用を受けるには、確定申告書に  ①その控除に関する明細書  ②長期優良住宅建築等計画又は、低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し  ③住宅用家屋証明又は認定長期優良住宅建築証明書又は認定低炭素住宅建築証明書  ④登記事項証明書を添付して提出する必要があります。

平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合(対象は認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)認定住宅の構造区分にかかわらず1㎡当たり43,800円に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除

1.省エネ改修工事

居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から令和3年12月31日までに自己の居住の用に供したときは、下記の金額がその年分の所得税額から控除されます。

  内容
特別控除額 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住した場合 一般断熱改修工事に係る標準的な工事費用相当額 (その金額が250万円を超える場合には250万円。ただし、太陽光発電装置を併せて設置する場合は、その金額が350万円を超えるときは350万円)×10%(注2)
(注1)一般断熱改修工事等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修工事等に要した費用の額からその補助金等の額を控除する。
(注2)これは、その工事費用に含まれる消費税等が新税率である8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には200万円と300万円となります。
工事費用 工事費用(補助金等の金額を除く)の合計額が50万円を超えるもの。
選択適用 住宅ローン控除又は住宅に係る省エネ改修促進税制との選択となります。
所得制限 その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
申告手続 この制度の適用を受けるには、確定申告書に ①その控除に関する明細書 ②省エネ改修工事に該当する旨を証する書類 ③登記事項証明書を添付して提出する必要があります。

2.バリアフリー改修工事

一定の居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行い、平成21年4月1日から令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合に、下記の金額がその年分の所得税額から控除されます。

  内容
特別控除額 平成26年4月1日から令和3年12月31日
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)x 10%
(注1)これは、その工事費用に含まれる消費税等が新税率である8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には150万円となります。
(注2)バリアフリー改修工事の標準的な費用の額とはバリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額にそのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう
工事費用 工事費用(補助金等の金額を除く)の合計額が50万円を超えるもの。
選択適用 住宅ローン控除又は住宅のバリアフリー改修促進税制との選択となります。
所得制限 その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
適用除外 高齢者等居住用改修工事を行った特定居住者が、その年の前年以前3年以内に行った高齢者等改修工事等についてこの税額控除の適用を受けている場合には、その年においてこの税額控除は適用されません。(平成26年4月1日入居分より適用)
申告手続 この制度の適用を受けるには、確定申告書に ①その控除に関する明細書 ②バリアフリー改修工事に該当する旨を証する書類 ③登記事項証明書 ④介護保険被保険者証の写しを添付して提出する必要があります。

3.耐震改修工事

居住者が、平成18年4月1日から令和3年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修をした場合に、下記の金額がその年分の所得税額から控除されます。

  内容
特別控除額 ・その住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(注1)×10%
(その金額が25万円を超える場合は25万円を限度)
(注1)住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金の額を控除した金額とする。
(注2)工事費用に含まれる消費税等が8%または10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には20万円となります。
重複適用 この制度は住宅ローン控除と重複して適用することができます。
申告手続 この制度の適用を受けるには、確定申告書に ①この控除に関する明細書 ②地方公共団体の長が一定の区域内の家屋である旨、その住宅耐震改修をした家屋である旨及びその住宅耐震改修の費用の額を記載した書類等(住宅耐震改修等の証明書) ③家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類(家屋の登記事項証明書など)を添付して提出する必要があります。

標準的な工事費用相当額とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額にその住宅耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

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