税理士による、自分でできる住宅ローン控除のための確定申告講座!
お一人では難しい確定申告の書き方について、税理士の小嶋公志氏が、わかりやすく解説いたします。
マイホームを買換、もしくはご売却された際に売却益・売却損が生じた場合の税制控除についてご説明いたします。
相続についてのご相談も受け付けます。
【講師】
小嶋税理士事務所 所長 税理士 小嶋 公志氏
- 1日目
- 平成26年1月18日(土)15:00〜
- 2日目
- 平成26年1月25日(土)15:00〜
- 会場
- リビングライフ川崎支店
- 対象
- リビングライフにて住まいをご契約いただいた方
- セミナー内容
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・お一人では難しい確定申告の書き方や相続についてなど、税理士の小嶋公志氏が、わかりやすく解説いたします。
・マイホームを買換、もしくはご売却された際に売却益・売却損が生じた場合の税制控除について
・相続についてのご相談
- 当社でご用意するもの
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- 確定申告書
- 特別控除額の計算明細書
- お客様ご自身でご用意していただくもの
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- 売買契約書の写し
(土地ご契約後・建物の請負契約をされた方は土地契約書・請負契約書の2つが必要となります)
売買契約書サンプル画像 - 土地と建物の登記簿謄本の原本(法務局にて取得できます)
登記簿謄本サンプル画像 - 平成25年分の源泉徴収票の原本
平成25年の源泉徴収票がない場合は、平成24年の源泉徴収票をご用意ください - 年末残高証明書の原本(銀行より郵送にて届きます)
※お手元に無い場合は「返済予定表」をご持参ください - 住民票の写し(区役所・出張所等で取得できます)
新住所の住民票が必要です。住民票を新住所へ移していない場合は、新住所へ届いた公共料金の請求書をご用意ください。 - その他各種控除を受けるための証明書など
例)医療費控除を受ける場合は医療費の領収書等
社会保険料控除を受ける場合には、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
※書類に不備があると受講できませんのでご注意ください。
- 売買契約書の写し
- 会 場
- 神奈川県川崎市川崎区宮前町2-3 リビングライフ川崎ビル