売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
中古住宅を売却する場合、一般的に2〜3ヶ月間の瑕疵担保責任期間があります。
引渡し後に住宅の欠陥が見つかった場合、その期間内は売主様が修理費用を負担しなければならず、瑕疵担保責任期間満了後に欠陥が見つかってしまった場合、買主様が修理費用を負担することになります。
そこで「リビングライフ」と公的第三者検査機関と国土交通大臣指定・住宅瑕疵担保責任保険法人のコラボレーションが生んだ、売主様にも買主様にも安心の中古住宅売買サービス「LL瑕疵保証」。
中古住宅を売却する前に建物検査を行い、検査に適合すれば国土交通省認可の瑕疵保証保険に加入が可能。
適合物件は5年間という長期間にわたって最大1000万円の保証が受けられます。
- 住宅の状態を確認し、納得して売却できる
- 買主は検査報告書を見て購入するため、買主からクレームが来にくい
- 検査に適合した場合、5年間・最大1000万円が
保証されるため、保証部分に対して、
買主からの請求の心配がない
- 他の中古住宅との差別化が可能
- 良質な中古住宅として買主へアピール
- 検査費用はリビングライフが負担
- 検査報告書を見ることができるので、納得して購入できる
- 適合物件なら、通常の瑕疵担保保証期間(2〜3ヶ月間が一般的)に比べ、5年間・最大1000万円の保証となるため、安心して購入できる
- 中古住宅で心配な雨漏りや基礎部分も
保証対象となるため、安心して購入できる
- 万一欠陥が見つかっても、保証期間内なら
保証会社が対応してくれるため、
「売主と連絡がつかない」などの心配が不要
- 保証費用はリビングライフが負担
※当キャンペーンは弊社と新たに媒介契約期間3ヶ月の専属専任媒介契約または専任媒介契約を締結される個人のお客様(法人除く)で「新耐震基準(昭和56 年6 月1 日以降に建築確認を受けて建設された住宅であること)」
であることが条件となります。マンションの場合はさらに以下の条件を満たす必要があります。@マンションの延床面積が500 u以上であること。A階数が4 階建て以上であること。B総戸数が5 戸以上であること。C検査済証ま
たは建設性能評価書の写しの提出が可能であること。D事前に当該マンションの管理組合の理事長より事前検査の承認を得ること。
※以下のお客様は対象外となります。@キャンペーン開始前から弊社と媒介契約を締結されているお客様A媒介契約期間3ヶ月の専属専任媒介契約または専任媒介契約を新たに締結され、契約期間中に専属専任媒介契約または専
任媒介契約を解約されたお客様Bご依頼いただいた物件の媒介価格が1,500 万円未満のお客様※キャンペーンは1 物件1 回とし、特典を合わせて、景品規約に規定されている景品の上限額(媒介報酬額の10%)を超えない範
囲とさせていただきます。