鉄人コラム

第五回目は住宅の買換えに伴う譲渡損失のお話

個人の方が居住用財産の譲渡をした場合において、一定の期間内に居住用財産(買換資産)の取得(その買換資産の取得の為の住宅借入金を有する場合に限ります)をし、居住の用に供したときは、一定の要件のもとで、居住用財産の譲渡損失の金額について損益通算および翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る)の総所得金額から繰越控除を認める制度ですが、注意しなければならないのは、

1.譲渡財産を取得した時の売買契約書を保有しているかどうか。

譲渡所得(損失)の計算方法は

譲渡収入金額−(取得費 + 譲渡費用)=譲渡所得(損失)

の金額となりますが、不動産の売買契約書が存在していない場合には、取得が概算取得費となり、譲渡収入金額×5%となり譲渡価格が安ければ安いほど、譲渡益が発生してしまいます。

2.取得費の不動産価格は購入金額ではなく、土地は購入金額、建物は減価償却額となる事に注意。

購入時期から譲渡時期まで期間が長ければ長い程価格が下がるので、購入金額では損失になるが、減価償却後は譲渡益になる場合も考えられます。

繰越控除制度を利用することにより課税所得金額を抑える事ができますので、所得税、市県民税、国民健康保険などの保険料を抑える事が出来る場合があります。

ご自宅を買換える場合には少なくとも上記の点に留意が必要です。
税務署に相談したり、相談業務に対応できる不動産会社に依頼するなどして下さい。

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